【DTP用語】フォントの著作権

2009年2月27日金曜日

購入しなければいけないフォント。
Webでダウンロードして自由に使用できるフォント。
企業や個人が作成したフォントデータの一つ一つには著作権があります。

なので、安易に使用してはいけないものだったりするのですが
それはどこで判断すれば良いのか、基本的な事を調べました。



結論から述べると、フォント自体には著作権はありません。
アプリケーションなどでフォントを迅速に表示できるプログラムである
「フォントデータ」に著作権があるのです。
したがって、市販のデータを複製・販売した場合にのみ、プログラムの
著作権侵害として、訴えられる可能性が出てきます。

フォントはただの文字の形であり、文字は誰でも使用できる自由なものである以上、
誰かが個人的に有せる「著作権」には価しないというのが基本的な考えのようです。
例えばAさんが、とあるフォントの字体そっくりにパスでデザインしました。
でも、それは「フォントデータ」ではなくAさんがそっくりに書いた「パスデータ」
であり、Aさんの著作権を持った制作物なのです。


ところが、文字がレイアウトされたものであると話が変わります。
組み使用を前提に、統一されたコンセプトに基づき一定のルールや
スタイルでデザインされたひと揃いの文字の事を
「タイプフェイス」といい、これには著作権が発生します。

裁判によっては発生しない場合もあるようですが、
起訴される可能性があるということです。

そしてこの「タイプフェイス」は下記の例のように、
広く一般の会社名や、施設名によく使われます。



日本中探せば同じ様な組み文字が必ずある様な
感じも受けるので、実は曖昧な著作権の基準なのですが、
ただの文字組みにも状況次第では著作権が発生することを考えると、
安易にコピーや引用をせず、「データを自作する」事の重要性を改めて感じました。

投稿者 湯のみ 時刻: 22:57  

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